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エステの契約書、申し込む前に見る5項目|期間・総額・解約方法

公開日:2026-10-10

最初に「どの契約か」を切り分ける

「エステだから、すべて同じ解約ルール」とは限りません。消費者庁の特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」では、特定継続的役務のエステティックについて、皮膚を清潔に・美化する、体型を整える、または体重を減らす施術などを定義し、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約を対象として説明しています。

ただし、サービスの内容、契約の実態、期間や金額などで適用の有無は変わります。この目安だけで個別契約が対象だと決めつけないでください。1回ごとに申し込むサービス、複数回のコース、商品購入を伴う契約では、確認する書類や条件が異なる場合があります。

申し込み前に見る5項目

契約を急ぐ前に、書面や申込画面で次の点を確認し、不明な言葉はその場で説明を求めましょう。

  1. サービスの内容:何を、何回、どの期間受ける契約か
  2. 支払う総額:施術料金のほか、入会費・関連商品の費用などが含まれるか
  3. 支払時期と方法:一括か分割か、毎回の支払いか、追加費用があるか
  4. 必要な商品:購入が必須の商品がある場合、商品名・金額・契約書面への記載
  5. 解約条件:クーリング・オフの期間、通知方法、中途解約の手続きと精算方法

口頭で聞いた内容と契約書の記載が違う、総額が分からない、解約方法を説明してもらえないときは、すぐに署名・決済をせず、書面を持ち帰って確認する選択肢があります。

クーリング・オフと中途解約は別の制度

対象となる特定継続的役務提供契約では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内のクーリング・オフが案内されています。書面または電磁的記録で通知できる場合があり、消費者庁の案内と契約書面で実際の通知先・方法を確認してください。

クーリング・オフ期間の後でも、対象契約は契約期間中に中途解約できる制度があります。ただし、提供済みサービスの対価や法令上の上限などに基づく精算があり得るため、「いつでも全額戻る」という意味ではありません。契約内容により条件が異なるので、該当する書面と消費者庁のQ&Aを確認しましょう。

困ったときは契約書を手元に相談する

契約内容、説明と書面の違い、解約の連絡方法に不安がある場合は、広告画面、申込書、契約書、支払記録、事業者とのやり取りを保存して、消費生活相談窓口へ相談できます。どこへ連絡すればよいか分からない場合は、消費者庁が案内する消費者ホットライン188を利用できます。

この記事は一般的な情報で、特定の契約への法律判断ではありません。対象かどうかや返金額を自己判断せず、契約書面と公的な相談窓口で確認してください。

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